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金融機関再建整備法 第26条

  1. 第二十四条第一項第八号の規定により、株主が資本の全額に相当する金額の確定損を負担しなければならないときは、金融機関は、第二十七条第一項の認可を受けた後、遅滞なく旧勘定の資産と、確定損を負担しない整理債務又は指定債務があるときはその整理債務又は指定債務とを旧勘定から新勘定に移さなければならない。旧勘定の新勘定に対する借は、この措置と同時に消滅する。
  2. 2.前項の場合においては、金融機関は、同項の措置をなした後、主務大臣の指定する日までに、事業(新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関については新勘定の事業 以下本条中同じ。)の全部を他の金融機関に譲渡し、又は保険契約(新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関については新勘定の保険契約 以下本条中同じ。)の全部を他の金融機関に移転しなければならない。
  3. 3.金融機関は、前項の譲渡又は移転について対価を取得した場合においては(第三十三条第一項の規定による政府の補償があつたときは、先づ、その額まで、これを政府に納付し、なほ残額があるときは)、命令の定めるところにより、これを処分しなければならない。
  4. 4.金融機関は、第二項の期限内に事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転を終つたときはその譲渡又は移転を終つた日において、又、同項の期限内にその譲渡又は移転を終らなかつたときは同項の期限を経過した日において解散する。
  5. 5.第三項の規定は、前項の規定による解散の場合に、これを準用する。
  6. 6.前項に定めるものを除く外、第四項の規定による解散の場合に関し必要な事項は、他の法令にかかはらず、命令でこれを定める。
  7. 7.第二十四条第一項第八号の規定により、旧金融機関の株主が資本の全額に相当する金額の確定損を負担しなければならない場合において、第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し負担した債務があるときは、旧金融機関は、第一項の措置をなす前に、命令の定めるところにより、先づ、旧勘定の資産をその債務の弁済に充てなければならない。但し、現金(小切手を含む。)以外の資産を債務の弁済に充てるには、新金融機関の同意を得なければならない。
  8. 8.旧銀行法等特例法第一条の規定は、命令の定めるところにより、第二項の規定による事業の譲渡の場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第26条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第26条の条文原文は「第二十四条第一項第八号の規定により、株主が資本の全額に相当する金額の確定損を負担しなければならないときは、金融機関は、第二十七条第一項の認可を受けた後、遅滞なく…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第26条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第26条の前の条は金融機関再建整備法第25条の23です。
  7. 金融機関再建整備法第26条の次の条は金融機関再建整備法第26条の2です。

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  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/26

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