金融機関再建整備法 第37条の8
- 前七条の規定は、第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその債権の全部又は一部が消滅した譲渡金融機関からその事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転を受けた金融機関に、これを準用する。
- 2.前項において譲渡金融機関とは、第二十六条第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項の規定により、又は第三十九条第一項の規定による整備計画書の定めるところにより他の金融機関に事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなした金融機関をいふ。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第37条の8は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第37条の8の条文原文は「前七条の規定は、第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその債権の全部又は一部が消滅した譲渡金融機関からその事業の全部の譲渡…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第37条の8は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第37条の8の前の条は金融機関再建整備法第37条の7です。
- 金融機関再建整備法第37条の8の次の条は金融機関再建整備法第37条の9です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の8 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/37_8