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金融機関再建整備法 第37条の7

  1. 調整勘定に繰り入れる金額又は調整勘定から支出する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)による各事業年度の所得の金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金の額又は損金の額に算入しない。
  2. 2.第三十七条の二第一項第四号又は第五号の規定により分配される利息に相当する金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、同法第二十三条第一項に規定する利子所得とみなす。
  3. 3.第三十七条の三第二項第一号の規定により分配する金額は、法人税法による各事業年度の所得の金額及び地方税法による事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上は、これを損金の額とする。
  4. 4.第三十七条の三第二項第二号の規定により分配される利息に相当する金額は、所得税法の適用については、同法第二十四条第一項に規定する配当所得とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第37条の7は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第37条の7の条文原文は「調整勘定に繰り入れる金額又は調整勘定から支出する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)による各事業年度の所得の金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第37条の7は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第37条の7の前の条は金融機関再建整備法第37条の6です。
  7. 金融機関再建整備法第37条の7の次の条は金融機関再建整備法第37条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/37_7

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