物価統制令 第11条
第三条及前二条ノ規定ハ契約ノ当事者ニシテ営利ヲ目的トシテ当該契約ヲ為スニ非ザルモノニハ之ヲ適用セズ但シ当該契約ヲ為スコトガ自己ノ業務ニ属スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第11条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第11条の条文原文は「第三条及前二条ノ規定ハ契約ノ当事者ニシテ営利ヲ目的トシテ当該契約ヲ為スニ非ザルモノニハ之ヲ適用セズ但シ当該契約ヲ為スコトガ自己ノ業務ニ属スル者ニ付テハ此ノ限ニ在…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第11条の前の条は物価統制令第10条です。
- 物価統制令第11条の次の条は物価統制令第12条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/11
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