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物価統制令 第12条

何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ヲ得ベキ契約ヲ為スニ当リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ対価ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負担其ノ他ノ負担ヲ附スルコトヲ得ズ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価統制令第12条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
  2. 物価統制令第12条の条文原文は「何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ヲ得ベキ契約ヲ為スニ当リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ対価ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負担其ノ他ノ負担ヲ附ス…」で始まります。
  3. 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
  4. 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物価統制令第12条の前の条は物価統制令第11条です。
  6. 物価統制令第12条の次の条は物価統制令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118
  • 本サイト収録物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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