物価統制令 第13条の2第十三条ノ二
- 物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ
- 2.第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
第十三条ノ二とは何ですか?
定義第十三条ノ二とは、物価統制令第13条の2に定められた規定で、「物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ 第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第13条の2(第十三条ノ二)は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第13条の2の条文原文は「物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ 第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第13条の2の前の条は物価統制令第13条です。
- 物価統制令第13条の2の次の条は物価統制令第14条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。