物価統制令 第20条
- 主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付特別ノ割増額ヲ附スベキコトヲ命ズルコトヲ得
- 2.財務大臣ハ前項ノ者ヨリ其ノ割増額ニ相当スル金額ノ全部又ハ一部ヲ政令ノ定ムル所ニ依リ国庫ニ納付セシムルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第20条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第20条の条文原文は「主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付特別ノ割増額ヲ附スベキコトヲ命ズルコトヲ得 財務大臣ハ…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第20条の前の条は物価統制令第19条です。
- 物価統制令第20条の次の条は物価統制令第21条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/20
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