物価統制令 第21条
財務大臣ハ前条ニ規定スル者ニ対シ同条ノ割増額ニ相当スル収入ノ経理ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第21条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第21条の条文原文は「財務大臣ハ前条ニ規定スル者ニ対シ同条ノ割増額ニ相当スル収入ノ経理ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第21条の前の条は物価統制令第20条です。
- 物価統制令第21条の次の条は物価統制令第22条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/21
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