物価統制令 第22条
第二十条ノ規定ニ依リ納付スル金額ハ所得税法ニ依ル所得、法人税法ニ依ル所得、特別法人税法ニ依ル剰余金、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得ノ計算ニ付之ヲ当該割増額ニ相当スル収入ノ生ジタル年又ハ事業年度ノ必要経費又ハ損金ニ算入ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第22条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第22条の条文原文は「第二十条ノ規定ニ依リ納付スル金額ハ所得税法ニ依ル所得、法人税法ニ依ル所得、特別法人税法ニ依ル剰余金、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第22条の前の条は物価統制令第21条です。
- 物価統制令第22条の次の条は物価統制令第23条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/22
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