物価統制令 第30条
- 主務大臣若ハ地方行政機関ノ長又ハ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ物価ニ関シ報告ヲ徴シ、帳簿ノ作成ヲ命ジ又ハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該職員ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
- 2.前項ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第30条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第30条の条文原文は「主務大臣若ハ地方行政機関ノ長又ハ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ物価ニ関シ報告ヲ徴シ、帳簿ノ作成ヲ命ジ又ハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該職員ヲシテ必要ナル場所ニ臨検…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第30条の前の条は物価統制令第29条です。
- 物価統制令第30条の次の条は物価統制令第31条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/30
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