物価統制令 第31条
- 本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事之ヲ行フコトトスルコトヲ得
- 2.主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ヲ地方行政機関ノ長ヲシテ行ハシムルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第31条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第31条の条文原文は「本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事之ヲ行フコトトスルコトヲ得 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル主務大臣…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第31条の前の条は物価統制令第30条です。
- 物価統制令第31条の次の条は物価統制令第32条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/31
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