物価統制令 第33条
- 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ拘禁刑又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス但シ第一号又ハ第三号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト統制額ニ依ル価格等ノ金額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキ、第二号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト履行中ノ契約締結当時ノ第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額若ハ第四条若ハ第七条ニ規定スル統制額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキハ罰金ハ当該差額又ハ金額ノ三倍以下トス
- 一第三条ノ規定ニ違反シタル者
- 二第八条ノ二ノ規定ニ違反シタル者
- 三第九条ノ規定ニ違反シタル者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第33条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第33条の条文原文は「左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ拘禁刑又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス但シ第一号又ハ第三号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト統制額ニ依ル価格等ノ金額ト…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第33条の前の条は物価統制令第32条です。
- 物価統制令第33条の次の条は物価統制令第34条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/33
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