物価統制令 第37条
- 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
- 一第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
- 二第十七条ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタル者
- 三第三十条ノ規定ニ違反シ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ帳簿ノ作成ヲ為サズ若ハ帳簿ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者
- 四第三十条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第37条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第37条の条文原文は「左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス 1 第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者 2 第十七条ノ規定ニ依ル制限又ハ…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第37条の前の条は物価統制令第36条です。
- 物価統制令第37条の次の条は物価統制令第37条の2です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。