物価統制令 第37条の2第三十七条ノ二
第二十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部又ハ一部ノ納付ヲ免レ又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハソノ免レ又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当スル罰金ニ処ス
この条文の基本情報
第三十七条ノ二とは何ですか?
定義第三十七条ノ二とは、物価統制令第37条の2に定められた規定で、「第二十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部又ハ一部ノ納付ヲ免レ又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハソノ免レ又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当ス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第37条の2(第三十七条ノ二)は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第37条の2の条文原文は「第二十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部又ハ一部ノ納付ヲ免レ又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハソノ免レ又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当ス…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第37条の2の前の条は物価統制令第37条です。
- 物価統制令第37条の2の次の条は物価統制令第38条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/37_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。