物価統制令 第39条
第二十六条ノ規定ニ違反シ同条ニ掲グル者ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第39条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第39条の条文原文は「第二十六条ノ規定ニ違反シ同条ニ掲グル者ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第39条の前の条は物価統制令第38条です。
- 物価統制令第39条の次の条は物価統制令第40条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。