物価統制令 第40条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第三十三条乃至第三十五条、第三十七条第一号乃至第三号、第三十七条ノ二又ハ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第40条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第40条の条文原文は「法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第三十三条乃至第三十五条、第三十七条第一号乃至第三号、第三十七条ノ二又ハ前条…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第40条の前の条は物価統制令第39条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/40
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