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物価統制令 第8条の2第八条ノ二

第三条第一項但書ノ許可、第四条ノ指定又ハ第七条第一項ノ処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ前条各号ノ一ニ該当スルモノ(以下履行中ノ契約ト称ス)ニ付テハ履行中ノ契約締結当時第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額又ハ第四条若ハ第七条ニ規定スル統制額アリタルトキハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ又ハ受領スルコトヲ目的トシテ履行中ノ契約ヲ変更若ハ消滅セシメル契約ヲ為シ又ハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ若ハ受領スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為シタルトキ又ハ其ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

この条文の基本情報

第八条ノ二とは何ですか?

定義第八条ノ二とは、物価統制令第8条の2に定められた規定で、「第三条第一項但書ノ許可、第四条ノ指定又ハ第七条第一項ノ処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ前条各号ノ一ニ該当スルモノ(以下履行中ノ契約ト称ス)ニ付テハ履行中ノ契約締…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価統制令第8条の2(第八条ノ二)は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
  2. 物価統制令第8条の2の条文原文は「第三条第一項但書ノ許可、第四条ノ指定又ハ第七条第一項ノ処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ前条各号ノ一ニ該当スルモノ(以下履行中ノ契約ト称ス)ニ付テハ履行中ノ契約締…」で始まります。
  3. 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
  4. 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物価統制令第8条の2の前の条は物価統制令第8条です。
  6. 物価統制令第8条の2の次の条は物価統制令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118
  • 本サイト収録物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/8_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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