物価統制令 第8条
- 第四条ノ指定及前条第一項ノ処分ハ此等処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ其ノ際左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ対シテハ影響ヲ及ボスコトナシ
- 一注文生産品ノ価格ニ付生産者ガ生産ニ著手シタルモノ
- 二其ノ他ノ価格ニ付買主其ノ他ノ支払者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
- 三運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付(価格、保管料、保険料及賃貸料ヲ除ク以下同ジ)ニ対スル給付ヲ為ス者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
- 四運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付ニ対スル給付ヲ為ス者ガ当該財産的給付ニ対スル給付ニ著手シタルモノ
- 五保管料、保険料又ハ賃貸料ニ付支払者ガ履行遅滞ニ在ルモノ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第8条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第8条の条文原文は「第四条ノ指定及前条第一項ノ処分ハ此等処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ其ノ際左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ対シテハ影響ヲ及ボスコトナシ 1 注文生産品ノ価格ニ付生産…」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第8条の前の条は物価統制令第7条です。
- 物価統制令第8条の次の条は物価統制令第8条の2です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/8
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