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金融機関再建整備法施行令 第1条

  1. この勅令において、確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準とは、金融機関再建整備法(以下法といふ。)に定める確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準をいふ。
  2. 2.この勅令において、金融機関、指定時、預金等又は金融債券とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時、預金等又は金融債券をいふ。
  3. 3.この勅令において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。
  4. 4.この勅令において、整理債務とは、法第十二条第二項に規定する整理債務をいふ。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行令第1条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行令第1条の条文原文は「この勅令において、確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準とは、金融機関再建整備法(以下法といふ。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行令第1条の次の条は金融機関再建整備法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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