受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機関再建整備法施行令 第2条

  1. 金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)は、左の各号の一に該当する者を除く外、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
  2. 一預金等の債権者
  3. 二保険契約者その他の保険契約に関する債権者
  4. 三金融債券の所有者
  5. 四金融機関
  6. 五その他主務大臣の指定する債権者
  7. 2.金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する前項第一号、第二号、第四号及び第五号の債権者で、その債権が主務大臣の指定する店舗又は事務所に係るものは、同項の規定にかかはらず、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行令第2条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行令第2条の条文原文は「金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行令第2条の前の条は金融機関再建整備法施行令第1条です。
  6. 金融機関再建整備法施行令第2条の次の条は金融機関再建整備法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融機関再建整備法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›