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金融機関再建整備法施行令 第10条

  1. 担保附社債信託法第二十九条第一項の規定により社債の総額を引き受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、当該社債に係る担保附社債信託法の委託会社及び受託会社並びに譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関に同法第三十条第一項において準用する同法第二十八条の権限を移転することができる。
  2. 2.前項の場合において、事業の譲渡をなした金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)が、前項の規定により同項に規定する権限を移転したときは、当該譲渡金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により権限の移転があつたときは、同項の譲受金融機関は、これを担保附社債信託法第二十九条の規定により社債の総額を引き受けた金融機関とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行令第10条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行令第10条の条文原文は「担保附社債信託法第二十九条第一項の規定により社債の総額を引き受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりそ…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行令第10条の前の条は金融機関再建整備法施行令第9条です。
  6. 金融機関再建整備法施行令第10条の次の条は金融機関再建整備法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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