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金融機関再建整備法施行令 第16条

法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第四十四条第一項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別に、作成した財産目録、貸借対照表及び損益計算書を、各項目毎に合算して、これを作成するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行令第16条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行令第16条の条文原文は「法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第四十四条第一項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行令第16条の前の条は金融機関再建整備法施行令第15条です。
  6. 金融機関再建整備法施行令第16条の次の条は金融機関再建整備法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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