金融機関再建整備法施行令 第17条
- 金融機関について監査委員があるときは、当該金融機関の理事機関は、左に掲げる場合においては、監査委員の承認を受けなければならない。
- 一旧勘定に属する債務の弁済をなし、又は旧勘定に属する資産を処分するとき但し、主務大臣の指定する場合を除く。
- 二法第十三条第一項又は第十四条第一項の規定により整理債務を旧勘定から新勘定に移し、又は法第十五条第一項の規定により整理債務を旧金融機関から新金融機関に移すにつき主務大臣の認可を申請するとき
- 三法第十六条の規定により旧勘定に属する資産のうち主務大臣の指定するものを新勘定に移すとき
- 四主務大臣の指定する資産又は負債につき、確定評価基準による評価を行ふとき
- 五法第三十九条第一項の規定により整備計画書につき主務大臣の認可を申請するとき
- 六その他主務大臣の指定する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行令第17条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行令第17条の条文原文は「金融機関について監査委員があるときは、当該金融機関の理事機関は、左に掲げる場合においては、監査委員の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行令第17条の前の条は金融機関再建整備法施行令第16条です。
- 金融機関再建整備法施行令第17条の次の条は金融機関再建整備法施行令第18条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/17
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