金融機関再建整備法施行令 第18条
- 監査委員が数人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半数を以て、これを決する。
- 2.特別の利害関係を有する監査委員は、表決をなすことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行令第18条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行令第18条の条文原文は「監査委員が数人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半数を以て、これを決する。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行令第18条の前の条は金融機関再建整備法施行令第17条です。
- 金融機関再建整備法施行令第18条の次の条は金融機関再建整備法施行令第19条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/18
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