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金融機関再建整備法施行令 第18条

  1. 監査委員が数人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半数を以て、これを決する。
  2. 2.特別の利害関係を有する監査委員は、表決をなすことができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行令第18条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行令第18条の条文原文は「監査委員が数人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半数を以て、これを決する。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行令第18条の前の条は金融機関再建整備法施行令第17条です。
  6. 金融機関再建整備法施行令第18条の次の条は金融機関再建整備法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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