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企業再建整備法施行令 第1条

  1. この勅令で、特別経理会社、特別経理株式会社、旧債権、旧債権者、旧勘定、新勘定、仮勘定、指定時、特別管理人、特別損失、整備計画又は決定整備計画といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別経理会社、特別経理株式会社、旧債権、旧債権者、旧勘定、新勘定、仮勘定、指定時、特別管理人、特別損失、整備計画又は決定整備計画をいひ、金融機関といふのは、金融機関再建整備法の金融機関をいふ。
  2. 2.この勅令で、資本の負担すべき特別損失の額とは、法第七条の規定により、特別損失の額について、株主の負担額として計算した額(整備計画の定めるところにより、指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金に相当する額を超えない額の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その額を控除した額とする。)をいふ。
  3. 3.この勅令で、信託株式とは、信託法第三条第二項の規定により株主名簿に信託財産である旨の記載のある株式又は金融機関経理応急措置法第八条第一項の規定により公証人の認証を受けた信託会社若しくは信託業務を兼営する銀行の指定時における信託勘定の新勘定に属する資産の目録に記載のある株式をいふ。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第1条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第1条の条文原文は「この勅令で、特別経理会社、特別経理株式会社、旧債権、旧債権者、旧勘定、新勘定、仮勘定、指定時、特別管理人、特別損失、整備計画又は決定整備計画といふのは、企業再建…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第1条の次の条は企業再建整備法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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