企業再建整備法施行令 第2条
- 法第七条第一項第二号の規定により、左に掲げる債権を除くの外、会社経理応急措置法(以下措置法といふ。)第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)のうち知れたる債権を知れたる特別損失負担債権とする。
- 一特別経理株式会社に対する債権であつて外国(主務大臣の指定する地域を含む。以下同じ。)を履行地とするもの
- 二前号に掲げるものを除くの外、当該債権の債権者について、会社経理応急措置法施行令(以下措置法施行令といふ。)第二十五条第九号の規定により在外資産となる債権
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第2条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項第二号の規定により、左に掲げる債権を除くの外、会社経理応急措置法(以下措置法といふ。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第2条の前の条は企業再建整備法施行令第1条です。
- 企業再建整備法施行令第2条の次の条は企業再建整備法施行令第3条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/2
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