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企業再建整備法施行令 第11条

第三条の規定は、法第五十四条の三の規定による債務の承継の場合に、これを準用する。但し、この場合において「新勘定に所属する資産」とあるのは「当該会社の資産」と、「新勘定に所属する債務」とあるのは「当該会社の債務」と読み替へるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第11条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第11条の条文原文は「第三条の規定は、法第五十四条の三の規定による債務の承継の場合に、これを準用する。但し、この場合において「新勘定に所属する資産」とあるのは「当該会社の資産」と、「…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第11条の前の条は企業再建整備法施行令第10条です。
  6. 企業再建整備法施行令第11条の次の条は企業再建整備法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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