企業再建整備法施行令 第12条
- 特別経理株式会社は、資本の負担すべき特別損失の額について、左の各号に定めるところにより各株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)につき、株主の負担額を計算しなければならない。
- 一払ひ込みたる株金額(以下払込額といふ。)の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額を超えるとき又は各株式の払込額が均一であるとき
- 二払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が払ひ込みたる株金総額の十分の九に相当する額以下であるとき
- 三払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が払ひ込みたる株金総額の十分の九に相当する額を超え、指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額以下であるとき
- 2.前項第三号ロの規定により株主の負担額として計算した額が株式の金額の十分の九を超える株式については、その十分の九を負担額として計算する。この場合において各株式ごとの超過額を合計し、その総額を同号ロの規定により株主の負担額として計算した額が株式の金額の十分の九に満たない株式の総数で除した額を当該株式の同号ロの規定による負担額に加算した額をその負担額として計算しなければならない。この場合において株主の負担額が株式の金額の十分の九を超えるに至つたときも同様に計算する。その以後においても同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第12条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第12条の条文原文は「特別経理株式会社は、資本の負担すべき特別損失の額について、左の各号に定めるところにより各株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第12条の前の条は企業再建整備法施行令第11条です。
- 企業再建整備法施行令第12条の次の条は企業再建整備法施行令第13条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/12
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