企業再建整備法施行令 第13条
特別経理株式会社は、その発行する未払込株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)のうちでその払込額の十分の九に相当する額が、前条の規定により各株式につき株主の負担額として計算した額に満たないものがあるときは、その株式につき、その差額に相当する額以上の未払込株金の払込を催告しなければならない。但し、資本の負担すべき特別損失の額が、指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額を超える場合においては、左の算式により計算した額以上の未払込株金の払込を催告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第13条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第13条の条文原文は「特別経理株式会社は、その発行する未払込株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第13条の前の条は企業再建整備法施行令第12条です。
- 企業再建整備法施行令第13条の次の条は企業再建整備法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/13
企業再建整備法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。