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企業再建整備法施行令 第15条

  1. 資本の減少を行はなければならない特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。第十六条第一項の場合を除くの外以下同じ。)の認可を受けた後法第十八条(法第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第三十五条の四の規定による公告とともに当該特別経理株式会社の株主及び株主名簿に記載された質権者は資本の減少に係る株券を一定期間内に当該特別経理株式会社に提出すべき旨の公告をしなければならない。
  2. 2.前項の一定期間は、同項の公告の日から一箇月以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第15条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第15条の条文原文は「資本の減少を行はなければならない特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第15条の前の条は企業再建整備法施行令第14条です。
  6. 企業再建整備法施行令第15条の次の条は企業再建整備法施行令第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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