企業再建整備法施行令 第15条の2
- 法第三十四条第四項(法第三十五条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により株式の併合をする特別経理株式会社は、その旨並びに当該特別経理株式会社の株主及び株主名簿に記載された質権者は株券を一定期間内に当該特別経理株式会社に提出すべき旨の公告をしなければならない。
- 2.前項の一定期間は、同項の公告の日から一箇月以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。
- 3.法第三十四条第二項(法第三十五条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による資本の減少とともに法第三十四条第四項の規定による株式の併合をしようとする特別経理株式会社は、法第十八条又は法第三十五条の四の規定による公告とともに、第一項の規定による公告をしなければならない。
- 4.前項の場合においては、第一項の一定期間は、前条第一項の一定期間と同一に、これを定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第15条の2は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第15条の2の条文原文は「法第三十四条第四項(法第三十五条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第15条の2の前の条は企業再建整備法施行令第15条です。
- 企業再建整備法施行令第15条の2の次の条は企業再建整備法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/15_2
企業再建整備法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。