受講中の講座ブックマーク無料で登録

企業再建整備法施行令 第23条

  1. 特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については受託者とする。)が、当該特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる特別経理会社とする。本条において以下同じ。)の旧勘定及び新勘定の併合の日(法第三十六条第一項第一号及び同号の規定を準用する場合の特別経理会社については法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日とする。本条において以下同じ。)後に第十七条第一項の規定により催告を受けた場合において、当該特別経理会社に対し前に法第十九条の規定の適用又は準用があつたときは、若し当該催告がその旧勘定及び新勘定の併合の日前にあつたならば第二十条第一項の規定により当該特別経理会社が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において第十七条第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失ふ。
  2. 2.第二十条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第23条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第23条の条文原文は「特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については受託者とする。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第23条の前の条は企業再建整備法施行令第22条です。
  6. 企業再建整備法施行令第23条の次の条は企業再建整備法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

企業再建整備法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›