企業再建整備法施行令 第24条
- 第十八条乃至前条の規定により株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収会社に帰属する。
- 2.閉鎖機関が、第十八条の規定により株主の権利を失つた株式について主務大臣の指定する日までに第十七条第一項の規定による当該株式の払込催告額に相当する金額を提供してこれを買ひ受けることを申し出たときは、未払込株金徴収会社は、その金額を以て、当該閉鎖機関にその株式を譲渡しなければならない。
- 3.第一項又は第十六条第四項の規定により未払込株金徴収会社に帰属した株式は、前項に規定する株式については同項の規定により主務大臣の指定する日後、その他の株式については当該特別経理株式会社に帰属した日後の相当の時期に、決定整備計画に定めるところにより、換価のため競売その他の方法によりこれを処分しなければならない。第十六条第三項の規定により未払込株金徴収会社に帰属した株式があつた場合においてその株式についてもまた同様とする。
- 4.第二項に規定する株式については、同項に定める場合を除くの外同項の規定により主務大臣の指定する日以前になした処分は効力を有しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第24条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第24条の条文原文は「第十八条乃至前条の規定により株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収会社に帰属する。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第24条の前の条は企業再建整備法施行令第23条です。
- 企業再建整備法施行令第24条の次の条は企業再建整備法施行令第25条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/24
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