企業再建整備法施行令 第25条
- 閉鎖機関が第十八条の規定により、株主の権利を失つた場合においては、商法第二百四十一条第二項の規定にかかはらず未払込株金徴収会社は、前条第一項の規定により、当該特別経理株式会社に帰属した株式については同条第二項の規定による主務大臣の指定する日(同日以前に閉鎖機関に譲渡された株式については、その譲渡のあつた日)まで議決権を有する。
- 2.前項の場合においては、未払込株金徴収会社は、主務大臣の定めるところにより、同項の株式についてその議決権の行使を閉鎖機関令第九条の規定による特殊清算人に委任しなければならない。この場合においては、当該特殊清算人はその委任を受けることを拒むことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第25条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第25条の条文原文は「閉鎖機関が第十八条の規定により、株主の権利を失つた場合においては、商法第二百四十一条第二項の規定にかかはらず未払込株金徴収会社は、前条第一項の規定により、当該特…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第25条の前の条は企業再建整備法施行令第24条です。
- 企業再建整備法施行令第25条の次の条は企業再建整備法施行令第26条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/25
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