企業再建整備法施行令 第26条
- 第十六条第三項の規定により株主の権利を失つた株主が、その権利を失つた株式を有償で取得した者である場合においては、当該株主は、当該株式の譲渡人(その者が指定時において信託株式の受託者であつた場合にはその委託者とする。本条において以下同じ。)に対し、当該株式の対価に相当する金額の返還を請求することができる。但し、当該株式を有償で取得した者が左の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
- 一法人
- 二証券取引法第二条第九項に規定する証券業者
- 三当該株式について第十三条の規定による未払込株金の払込の催告のあるべきことを知ることができる地位にある者で命令で定める者
- 2.前項の場合において譲渡人が当該株式の対価に相当する金額を返還したときは、その者は当該株式を有償で取得した者である場合に限り当該株式の譲渡人に対しその者が請求に応じて返還した金額の範囲内において当該株式を取得した場合における対価に相当する金額の返還を請求することができる。但し、指定時株主又は前項但書各号の一に該当する者であつて昭和二十二年五月十三日以後当該株式を譲渡したものは、その対価の返還を請求することができない。
- 3.第一項の規定による請求権は、その株主の権利を失つた日から、前項の規定による請求権は、請求に応じて返還をした日から、一年間これを行はないときは時効に因つて消滅する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第26条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第26条の条文原文は「第十六条第三項の規定により株主の権利を失つた株主が、その権利を失つた株式を有償で取得した者である場合においては、当該株主は、当該株式の譲渡人(その者が指定時にお…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第26条の前の条は企業再建整備法施行令第25条です。
- 企業再建整備法施行令第26条の次の条は企業再建整備法施行令第27条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/26
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