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企業再建整備法施行令 第31条の2

  1. 法第三十四条第二項の規定による資本の減少又は同条第四項の規定による株式の併合のあつた場合において、旧株券を提出することのできない者があるときは、特別経理株式会社は、その者の請求によつて、利害関係人に対して、異議があれば、一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、その期間経過後において新株券を交付することができる。但し、その期間は、一箇月以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。
  2. 2.前項の公告の費用は、請求者の負担とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第31条の2は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第31条の2の条文原文は「法第三十四条第二項の規定による資本の減少又は同条第四項の規定による株式の併合のあつた場合において、旧株券を提出することのできない者があるときは、特別経理株式会社…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第31条の2の前の条は企業再建整備法施行令第31条です。
  6. 企業再建整備法施行令第31条の2の次の条は企業再建整備法施行令第31条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第31条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/31_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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