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企業再建整備法施行令 第31条の3

  1. 法第三十四条第四項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分し、かつ、株数に応じてその代金を従前の株主に交付しなければならない。
  2. 2.前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
  3. 3.前二項の規定は、無記名式の株券であつて第十五条の二第一項の規定による提出のなかつたものに、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第31条の3は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第31条の3の条文原文は「法第三十四条第四項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分し、か…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第31条の3の前の条は企業再建整備法施行令第31条の2です。
  6. 企業再建整備法施行令第31条の3の次の条は企業再建整備法施行令第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第31条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/31_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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