企業再建整備法施行令 第32条
特別経理株式会社が法第三十四条第二項の規定により資本を減少した場合において、金額の異なる株式あるときは、各株主は商法第二百四十一条第一項本文の規定にかかはらず、株式の最低金額ごとに一個の議決権を有するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第32条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第32条の条文原文は「特別経理株式会社が法第三十四条第二項の規定により資本を減少した場合において、金額の異なる株式あるときは、各株主は商法第二百四十一条第一項本文の規定にかかはらず、…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第32条の前の条は企業再建整備法施行令第31条の3です。
- 企業再建整備法施行令第32条の次の条は企業再建整備法施行令第33条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/32
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