企業再建整備法施行令 第3条の2
- 特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより、その資産の全部又は一部を出資し、又は譲渡(法第十条第二項、法第三十四条の四第三項又は法第三十四条の五第一項の規定による譲渡を含む。)する場合において、その出資又は譲渡を受ける会社の定款に、商法第百六十八条第一項第五号又は第六号の規定により当該出資又は譲渡の目的たる財産及びその価格を記載するときには、その財産及びその価格の記載は、同項第五号又は第六号の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その種類及び数量並びに価格を記載すれば足りる。
- 2.前項の規定は、同項に規定する場合において、出資又は譲渡を受ける会社が商法第百七十五条第二項第七号又は第二百八十条ノ六第三号の規定により株式申込証に当該出資又は譲渡の目的たる財産及びその価格を記載するときに、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第3条の2は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第3条の2の条文原文は「特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより、その資産の全部又は一部を出資し、又は譲渡(法第十条第二項、法第三十四条の四第三項又は法第三十四条の五第一項…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第3条の2の前の条は企業再建整備法施行令第3条です。
- 企業再建整備法施行令第3条の2の次の条は企業再建整備法施行令第4条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/3_2
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