企業再建整備法施行令 第4条
- 法第十一条第一項の規定による議決権のない株式の議決権のある株式への転換の請求をなすことのできる期間は、当該議決権のない株式を発行する場合の登記の日から開始する。
- 2.前項の期間は、二年を下ることができない。
- 3.会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。)を有した金融機関経理応急措置法第二十七条の金融機関はその債権を出資して与へられた当該特別経理株式会社の議決権のない株式については、前二項の規定にかかはらず、転換の請求をなすことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第4条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第4条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による議決権のない株式の議決権のある株式への転換の請求をなすことのできる期間は、当該議決権のない株式を発行する場合の登記の日から開始する。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第4条の前の条は企業再建整備法施行令第3条の2です。
- 企業再建整備法施行令第4条の次の条は企業再建整備法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/4
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