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企業再建整備法施行令 第4条の2

措置法第十四条第一項の旧債権は、第五条、第六条、第二十条及び第二十一条の二に規定する場合を除くの外、決定整備計画に定める法第六条第一項第十号の割合を乗じた額に相当する額だけ、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第4条の2は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第4条の2の条文原文は「措置法第十四条第一項の旧債権は、第五条、第六条、第二十条及び第二十一条の二に規定する場合を除くの外、決定整備計画に定める法第六条第一項第十号の割合を乗じた額に相…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第4条の2の前の条は企業再建整備法施行令第4条です。
  6. 企業再建整備法施行令第4条の2の次の条は企業再建整備法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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