企業再建整備法施行令 第6条の2
- 第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、左に掲げる物件は、法第二十九条の五第一項の規定により、これを一括して表示することができる。
- 一鉄道抵当法第三条第一項第一号乃至第四号の器具機械並びに同項第六号及び第七号の物件
- 二工場抵当法第十一条第二号の物件
- 三鉱業抵当法第二条第五号の物件
- 四明治四十二年法律第二十八号第二条第一項第一号乃至第四号の器具機械並びに同項第六号及び第七号の物件
- 五運河法第十四条第一号乃至第三号及び第五号の器具機械並びに同条第六号の物件
- 六漁業財団抵当法第二条第一項第二号の属具及び附属設備並びに同項第五号及び第六号の物件
- 七自動車交通事業法第三十九条第一号乃至第四号の器具機械並びに同条第六号及び第七号の物件
- 2.前項の規定により財団目録に一括して表示することのできる物件であつて、その財団に属させないものがあるときは、命令の定めるところにより、財団目録にその旨を記載することを要する。
- 3.前二項の規定は、工場抵当法第三十九条(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第五条及び自動車交通事業法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の目録に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第6条の2は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第6条の2の条文原文は「第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、左に掲げる物件は、法第二十九条の五第一項の規定…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第6条の2の前の条は企業再建整備法施行令第6条です。
- 企業再建整備法施行令第6条の2の次の条は企業再建整備法施行令第6条の3です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/6_2
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