企業再建整備法施行令 第6条の3
- 法第三十四条の八第二項の規定による第二会社特別勘定の償却は、毎決算期において生ずる利益の全額(当該利益に対して法人税及び地方税法による事業税を課せられる場合においては、当該利益の額から当該利益に対し課せられるべき法人税及び地方税法による事業税の額に相当する額を控除した額)をもつて、これをなさなければならない。
- 2.商法第二百八十八条の規定は、前項の規定により第二会社特別勘定の償却に充てられるべき毎決算期の利益については、これを適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第6条の3は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第6条の3の条文原文は「法第三十四条の八第二項の規定による第二会社特別勘定の償却は、毎決算期において生ずる利益の全額(当該利益に対して法人税及び地方税法による事業税を課せられる場合にお…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第6条の3の前の条は企業再建整備法施行令第6条の2です。
- 企業再建整備法施行令第6条の3の次の条は企業再建整備法施行令第6条の4です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/6_3
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