企業再建整備法施行令 第6条の4
法第三十四条の九第二項の規定により損金に算入される金額は、同項に規定する特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額(当該損金のうち第二会社の設立の日の前日を含む事業年度までに当該特別経理株式会社において法人税法第九条第五項の規定により損金に算入された額があるときは、その額を控除した額に相当する金額)に第二会社特別勘定の額の当該特別経理株式会社において当該第二会社の設立の日までに生じた新勘定の損失の額に対する割合を乗じて得た金額(当該第二会社においてすでに本条の規定の適用を受けた額があるときは、その額を控除した額)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第6条の4は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第6条の4の条文原文は「法第三十四条の九第二項の規定により損金に算入される金額は、同項に規定する特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額(当該損金のうち第二会社の設立…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第6条の4の前の条は企業再建整備法施行令第6条の3です。
- 企業再建整備法施行令第6条の4の次の条は企業再建整備法施行令第7条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/6_4
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