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予算決算及び会計令臨時特例 第4条の11

第四条の三及び第四条の六から第四条の八までの規定は、前条第一項の規定による一般競争に付する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「二種以上の物品」とあるのは「二種以上の物品又は二種以上の銘柄の有価証券」と、「物品の種類」とあるのは「物品の種類又は有価証券の銘柄」と、第四条の八中「需要数量」とあるのは「売払数量」と、「最低落札単価の制限内」とあるのは「最高落札単価を下らない価額」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令臨時特例第4条の11は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令臨時特例第4条の11の条文原文は「第四条の三及び第四条の六から第四条の八までの規定は、前条第一項の規定による一般競争に付する場合について準用する。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
  4. 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予算決算及び会計令臨時特例第4条の11の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の10です。
  6. 予算決算及び会計令臨時特例第4条の11の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の12です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558
  • 本サイト収録予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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