予算決算及び会計令臨時特例 第4条の12
第四条の十第一項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の十第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の12は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の12の条文原文は「第四条の十第一項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の十第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の12の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の11です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の12の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の13です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558 - 本サイト収録
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_12
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