予算決算及び会計令臨時特例 第4条の13
第四条の十第一項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の13は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の13の条文原文は「第四条の十第一項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の13の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の12です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の13の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の14です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558 - 本サイト収録
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_13
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