予算決算及び会計令臨時特例 第4条の14
- 各省各庁の長は、売払をしようとする物品を一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をなす方法により返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払をなす場合においては、当分の間、法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、入札保証金を納めさせないこととし、又、落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、令第八十三条の規定により同価の入札者でくじで落札者とならなかつたものがあるときはその者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)、同価の入札者がなかつたときは予定価格をこえる価額の入札者で落札者とならなかつたもののうちで最高の価額を入札した者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)を落札者とすることができる。
- 2.前項の規定による返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いをなす場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、落札者としての権利を失うことがある旨の記載又は記録をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の14は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の14の条文原文は「各省各庁の長は、売払をしようとする物品を一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をな…」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の14の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の13です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の14の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の15です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558 - 本サイト収録
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_14
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