予算決算及び会計令臨時特例 第4条の15
財務大臣は、当分の間、不動産(普通財産に限る。)を入札の方法により一般競争に付して売り払い、又は貸し付けるときは、令第七十九条の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を法第二十九条の三第一項の規定による公告の際に併せて公告することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の15は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の15の条文原文は「財務大臣は、当分の間、不動産(普通財産に限る。」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の15の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の14です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の15の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第5条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558 - 本サイト収録
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_15
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