昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第4条
- 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。
- 2.汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
- 3.航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して記名しなければならない。
- 4.船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
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- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/4
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