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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第4条

  1. 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。
  2. 2.汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
  3. 3.航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して記名しなければならない。
  4. 4.船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条は、日本の昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条の条文原文は「死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治…」で始まります。
  3. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
  4. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第3条です。
  6. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条の次の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042
  • 本サイト収録昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/4

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